産業用太陽光発電の土地選びで確認すべき法令とポイントを徹底解説!
最終更新日:2025.05.27 産業用

所有している土地の活用方法として太陽光発電の設置を検討する方が増えています。しかしながら、土地選定や法令確認といった準備段階で、

関係法令が難しくてよくわからない…

どこに相談すればいいのか、手続きの流れが不明…
といった不安や悩みを抱える方も少なくありません。
日本の国土にはさまざまな法律が関係しており、太陽光発電の設置にも影響する法令には以下のようなものがあります。
太陽光発電の設置にも影響する法令
●都市計画法
●河川法
●砂防法
●道路法
●建築基準法
中でも特に関わりの深い「都市計画法」については、設置の可否に直結する重要なルールが多く定められています。
この記事では、太陽光発電を土地に設置する際に知っておきたい都市計画法の基本から、許可が必要となるケース、区域ごとの規制内容、さらには地目や建築基準法との関連まで、初心者の方でも理解しやすいように解説します。
これから太陽光発電を導入したい方、遊休地や農地の有効活用をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
太陽光発電の設置前に知っておきたい!「都市計画法」とは?
都市計画法とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために定められた法律で、土地利用を適切にコントロールするための枠組みです。無秩序な開発を防ぎ、住環境の質や都市機能の維持向上を図ることを目的としています。
この法律に基づき、国土交通大臣または都道府県が「都市計画区域」(まちづくりを計画的に進める区域)や「準都市計画区域」(将来のまちづくりに備えて、ゆるやかな規制をかける区域)等を指定し、土地の使い方や開発行為について制限を設けています。また、区域によっては建築行為そのものが制限されるケースもあり、太陽光発電設備の設置にも大きく関わってきます。

都市計画区域には、さらに以下のような3つの区分があります。
都市計画区域の区分

市街化区域:すでに市街地を形成している、または今後10年以内に計画的に市街化が進むとされている地域で、原則として建築が可能です。
市街化調整区域:市街化を抑制すべき地域として指定されており、原則として新たな建築や開発行為は認められていません。建築や開発行為には特別な許可が必要になります。
非線引都市計画区域:市街化区域・市街化調整区域のいずれにも分類されていない都市計画区域で、区域区分が設けられていないため、地域によって対応が異なります。(開発許可、建築確認申請、用途地域の確認など)
区域の確認は、お住まいの自治体の都市計画課に問い合わせることで可能です。
見落としがちな都市計画法の制限|許可・建築ルールを解説
開発行為には許可が必要
土地の造成や建築などの「開発行為」を行う場合、都道府県知事または市長の許可が必要となります。特に市街化調整区域では原則として開発が認められていないため、太陽光発電設備を設置するには特別な申請が必要です。
「開発行為」とは、建築物を建てるために必要な土地の形状や区画の変更、道路の新設などを行う行為を指します。たとえば、山林や原野を切り開いて宅地化する、農地を造成して太陽光発電設備を設置するといった行為は、開発行為に該当します。

このような開発行為を行う場合、都道府県知事または市長の許可が必要となります。特に市街化調整区域では原則として開発が認められていないため、太陽光発電設備を設置するには特別な申請が必要です。
【愛知県の事例】太陽光発電が設置できる土地と条件まとめ
区分 | 太陽光設置の可否 | 許可が必要な規模(愛知県) |
---|---|---|
市街化区域 | ×(原則不可) | 500㎡以上(一部地域は1,000㎡以上) |
市街化調整区域 | △(原則制限あり) | 規模指定なし、基本的に届出が必要 |
非線引都市計画区域 | △(愛知県に該当区域なし) | 同上 |
準都市計画区域 | ○(可能) | 3,000㎡以上で許可必要 |
都市計画区域外 | ○(可能) | 1ha(10,000㎡)以上で許可必要 |
太陽光発電の設置可否は、単に面積だけでなく地域の条例や用途地域の指定状況によっても変わります。実際の可否や必要な手続きについては、必ず自治体に確認を取りましょう。
建てたくても建てられない!区域・地域・地区に応じた建築等の規制
都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域、非線引都市計画区域)および準都市計画区域においては、それぞれの区域・地域・地区に応じて建築や開発行為に対する規制が適用されます。
たとえば「用途地域」や「特別用途地区」などにより、建てられる建物の種類や高さ、規模が制限されることがあります。さらに、地域によっては景観保全や農業との共存といった目的から、より厳格な制限がかけられることもあります。
制限がかかる例
田園住居地域内における建築等の規制:農地と住宅が混在する地域で、建築物の用途や高さなどに制限あり。
都市計画区域内における建設等の規制:周辺環境との調和を図るため、形状や敷地面積、建物の用途などに細かな基準が設けられています。
これらの規制は、都市計画法の第52条および第53条に基づいて定められています。
太陽光発電設備を設置する際にも、このような地域指定や規制内容を事前に確認しておくことが非常に重要です。
建築基準法でも太陽光発電は制限される?3つのチェックポイント
太陽光発電設備を建築物とみなすかどうかは規模や構造によって異なりますが、一定の大きさや構造をもつ設備の場合、建築基準法上の規制が適用されることがあります。特に以下の3つの規制「集団規定」が重要です。
接道規制
敷地が道路に2m以上接していない場合、建築許可が下りないことがあります。これを「接道義務」と呼び、道路に接していない土地では原則として建物の建築は認められません。
用途地域による用途制限
用途地域とは、地域ごとに建てられる建物の用途(住居・商業・工業など)を制限する制度です。太陽光発電設備も例外ではなく、例えば住居系地域では設置が制限されたり、条例によって高さや反射光の制限が設けられていることがあります。
●住居系:第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、田園住居地域など
●商業系:近隣商業地域、商業地域
●工業系:準工業地域、工業地域、工業専用地域
形態制限(建ぺい率・容積率)
- 建ぺい率:敷地面積に対する建築面積(建物を上から見た面積)の割合。敷地にどれだけ建物を建てられるかを示します。
- 容積率:敷地面積に対する延べ床面積の割合。建物の高さや階数の上限を決める目安になります。
この2つの数値は土地の利用効率や防災・採光などにも大きく関わるため、地域によって細かく定められています。太陽光発電設備の設置でも、これらの形態制限に注意しながら計画を立てる必要があります。容積率を超える建物は、原則として建築できないため、土地の形状や周辺環境も含めて事前確認が欠かせません。
さらに地目で変わる太陽光発電の可否|登記と変更手続きの基礎知識
地目とは?土地の“正式な用途”を示す分類
地目とは、土地の主たる用途を表す不動産登記上の区分で、不動産登記法に基づき23種類に分類されています。主な地目には「宅地」「畑」「田」「山林」「原野」などがあります。

地目の調べ方|土地がどう使われているか知るには?
地目は以下の方法で確認できます。
●法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する
●法務省の登記・供託オンライン申請システム(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/)で申請
●固定資産税の納付書に添付されている「固定資産評価証明書」を確認
なお、課税地目(市町村が判断)と登記地目(法務局が管理)は異なる場合があります。※
※
課税地目:市区町村が「適正な課税のため」に現地調査をして地目を判断・変更します。登記地目と異なる場合でも現状が重視されます。
登記地目:法務局の管轄であり、不動産登記の際土地の権利・用途の把握することが目的です。現時点での利用状況を反映するものではありますが、変更には所有者の登記手続きが必要となります。
地目変更のタイミングと方法|農地から宅地への転用手続き
地目が「畑」や「田」など農地に該当する場合、宅地として太陽光発電設備を設置するには地目の変更が必要になります。農地からの地目変更には農業委員会の許可や転用届出が必要であり、用途変更後に初めて建築行為が可能となります。
法令や手続きでお困りの方へ|エコでんちがしっかりサポートします!
太陽光発電の設置には、法令・区域・手続きといった複雑な要素が絡み合っています。特に土地活用を検討しているが、どの法律が関係しているのか、自分の土地で設置できるのかがわからず、導入をためらってしまう方も多くいらっしゃいます。
エコでんちでは、都市計画法や建築基準法、農地法をはじめとした各種法令に基づき、土地の適性診断から申請書類の作成・提出までを一貫してサポートいたします。
「この土地で太陽光発電は設置できるの?」「手続きは誰に相談すればいいの?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度エコでんちにお問い合わせください!
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