太陽光発電設備の名義変更で必要となる3つの手続きと注意点 | エコでんち
2023.12.07
太陽光発電

太陽光発電設備の名義変更で必要となる3つの手続きと注意点

太陽光発電設備の名義変更で必要となる3つの手続きと注意点

太陽光発電を継承した方に向けて、名義変更の手続きについて紹介する記事です。

中古の住宅を買ったら太陽光の設備がついていた、両親や兄弟から設備を継承したなどの理由で、設備を継承した方もいると思います。 

しかし設備を継承した際に問題になるのが、設備の名義変えです。どのように手続きをすれば良いのか、手続きは簡単にできるのか…と、さまざまな疑問が浮かぶのではないでしょうか。

そこで今回の記事では、太陽光発電を継承した際に行わなければならない手続きについて紹介していきます。 

記事の内容を読んでいただくことで、設備の名義を変えるために必要な手続きや名義を変える際の注意点がおわかりいただけるはずです。 

この記事を書いた人
エコでんちスタッフの写真
エコでんちスタッフ
電気代の節約や停電への備えを考えている方に役立つ情報をお届けします。2018年11月から、太陽光発電・蓄電池の専門店ならではの視点で、分かりやすい解説を発信しています。

太陽光発電設備の名義変更手続きとは

太陽光発電の名義変更とは、設備の持ち主が変わるときに必要になる手続きのことをいいます。 

たとえば、次のようなときにおこなわなければなりませんので確認しておきましょう。 

【太陽光発電の名義変えが要る場面】 

・両親や親戚から設備を譲られた場合

・設備つきの住宅を中古で購入した場合

・設備を中古で購入した場合

・設備つきの住宅を売却する場合

他人が使っていた太陽光発電を自分が継承した場合は、土地や不動産のように名義を変える必要があります。

反対に、もしあなたご自身が太陽光発電や太陽光パネルつきの中古住宅を売却する場合も、同じく次の持ち主に継承するために手続きを行わなければなりません。 

必要な手続きは「事業計画認定」「売電契約」「土地登記簿」の3つ。

設備を他人から継承した場合は、必ず3種類の手続きをするようにしてください。 

太陽光発電で必要な名義変更手続き

それでは、太陽光を継承した場合にしておくべき名義変えについて詳しく見ていきましょう。 

事業計画認定

「事業計画認定」とは、経済産業省から売電の認定を受けるために行う手続きのことです。 

以前は「設備認定」と呼ばれていましたが、平成29年に施行された改正FIT法により変更されました。売電をするためには、経済産業省から発電事業計画が確実であることを認めてもらう必要があります。 

もし50kW未満の設備を自分の名義にするなら、インターネットから申請を行えます。申請した内容をもとに審査が行われ、無事に通過できた場合は経済産業省より認定される流れです。 

売電契約

「売電契約」は電気を売るために必要な名義変えです。手続きを済ませていないと、売電をしても以前の持ち主が電力を売ったことになります。 

売電により得られた利益を、自分の口座に振り込んでもらえるように変更するための手続きにも必要です。名義を変えるために要る書類は電力会社により異なるので、早めに問い合わせておきましょう。売電をするには、自分の名義に変えることが必要となります。 

不動産登記簿

「不動産登記簿」は設備の持ち主を変更するときに行わなければならない手続きです。 

土地や不動産の名義を変更するときと同じく、設備の持ち主が自分であることを示すために必要となります。申請先は法務局となりますが、行政書士か専門の業者に依頼すれば手続きが楽になるでしょう。 

贈与の場合と法定相続の場合で書類が変わりますが、他の手続きに比べ手続方法が少々複雑です。誰が設備を持っているのかを明確にしておくことが重要ですので、必ず手続きを行ってください。 

太陽光発電の名義変更手続きにおける注意点

次に、太陽光発電の名義変更を行うときに気をつけるべきことについてご紹介します。 

贈与・相続の場合は税金が発生

設備を贈与や相続で継承した場合、税金が発生することがあります。 

贈与の場合は贈与税が、相続の場合は相続税が課される可能性があることに注意しましょう。贈与税と相続税の税率は次のように計算されます。  

贈与税 

相続税 

200万円以下 

10% 

1,000万円以下 

10% 

300万円以下 

15% 

3,000万円以下 

15% 

400万円以下 

20% 

5,000万円以下 

20% 

600万円以下 

30% 

1億円以下 

30% 

1,000万円以下 

40% 

2億円以下 

40% 

1,500万円以下 

45% 

3億円以下 

45% 

3,000万円以下 

50% 

6億円以下 

50% 

3,000万円超 

55% 

6億円超 

55% 

出典:国税庁:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

出典:国税庁:No.4155 相続税の税率

実際には、贈与や相続で受け取った設備の評価額から控除額が差し引かれ、上記の税率が乗じられます。 

そのため、売電で利益を得るつもりが、税金の支払いにより収支がゼロになってしまう可能性も考えられるのです。 

贈与や相続で設備を受け取ったなら、名義を変えるため手続きをすると税金が課せられる可能性があることはぜひ知っておいてください。 

 売電期間・売電価格の引き継ぎ

設備の名義を変えた場合、前の所有していた人からFIT法で約束された売電の期間・価格も継承されることになります。 

生み出された電力を売電する際には、電気の買取が保証される仕組みが大きな影響を及ぼすことをご存知の方も多いでしょう。 

電気の買取が保証される仕組みでは設備を導入してから10年間は、一定の価格で電力を買い取ることを保証しているためです。しかし、たとえば前に所有していた人が設備を8年間使っていたとしたら、自分の名義に変えてから2年間しか電気の買取が保証される仕組みが適用されなくなります。 

そして2年後に電気の買取が保証される仕組みの適用が終了すると売電価格は低下。 

もし設備を中古で譲り受けるなら、FIT法で約束された売電の期間・価格も継承されることを念頭に起きましょう。 

卒FITとともに蓄電池の追加するとお得

名義変えを伴う太陽光発電の設置なら、卒FITとともに蓄電池を追加で導入するとお得になります。 

前の項目で解説したように、同設備による売電期間・売電価格は前に所有していた人から継承されます。 

そのため、前の所有していた人が長く売電をしていたとすれば、電気の買取が保証される仕組みの恩恵を受けられる期間は短くなるはずです。しかし、電気の買取が保証される仕組みの適用が終了する卒FITとともに、蓄電池を追加で導入すれば太陽光発電をお得に利用できます。 

太陽光発電と蓄電池は大変相性が良く、太陽光から生み出した電力を蓄電池に溜めておけば、災害時の非常用電源として活用可能です。 

また、日中に電力を蓄電池に蓄えておき、夜間に放出させることでさらなる電力の節約もできるはず。設備を所有したら、電気の買取が保証される仕組みの適用期間がわずかであっても蓄電池を導入すればお得に活用できるでしょう。 

太陽光発電設備を譲り受けたらまずは名義変更を

いかがでしたでしょうか? 

この記事を読んでいただくことで太陽光発電システムの名義を変える手続きについてご理解いただけたと思います。

太陽光発電の名義変更は少々複雑ですが、たとえ電気の買取が保証される仕組みの適用期間が短くても蓄電池との併用でその後も有効活用が可能です。 

当サイトの運営元は家庭用蓄電池の販売をしています。

保証サービスが充実しており、豊富な蓄電池の中から各ご家庭に合ったプランを提案いたします。

お問い合わせイメージ
まずはお問い合わせ
通話料無料 WEBフォームなら24時間受付

 

この記事を書いた人
エコでんちスタッフの写真
エコでんちスタッフ
電気代の節約や停電への備えを考えている方に役立つ情報をお届けします。2018年11月から、太陽光発電・蓄電池の専門店ならではの視点で、分かりやすい解説を発信しています。
週間ランキング