太陽光発電施設用地の土地評価方法と施設を設置可能な地目 | エコでんち

太陽光発電施設用地の土地評価方法と施設を設置可能な地目

最終更新日:2024.10.28 太陽光発電

太陽光発電施設用地の土地評価方法と施設を設置可能な地目

 太陽光発電施設の設置を考えている方に向けて、太陽光発電の設置場所の地目や土地評価について解説する記事です。 

 活用していない土地を持っている人なら「太陽光発電施設を設置してみようか」と考えることもあるでしょう。

しかし、土地を活用するときに気になるのは土地評価や地目。 

土地評価額は固定資産税にも影響を与えるので、太陽光発電施設を設置して評価額が上がれば利益とともに損失も増えてしまう可能性があります。 

そこで今回の記事では、太陽光発電施設を設置できる地目と、設置した後の土地評価についてご紹介していきます。 

記事の内容をご覧いただくことで、太陽光発電でどのように土地評価が変わるのかおわかりいただけるはずです。  

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太陽光発電施設用地の地目

 まず、太陽光発電施設を設置するためには次のような地目である必要があります。 

太陽光発電の設置場所の地目】 

・雑種地
・原野
・山林
・宅地

太陽光発電の設置場所の地目とは主に上記のようなものです。 

雑種地とは固定資産評価の基準に定められている田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地以外の土地のこと。 

参照:龍ケ崎市:土地に対する固定資産税について

つまり雑種地の中には、固定資産評価基準に定められている8つの地目に該当しないさまざまな種類の土地が含まれています。

ただし、所有している土地が固定資産評価の基準に定められている宅地と山林以外の土地であれば、太陽光施設用地にするための転用申請が必要です。 

所有地している土地に太陽光発電施設を設置したいと考えた場合、まずは太陽光発電施設を設置できる地目の土地であるかを確認しましょう。 

太陽光発電施設用地の土地評価の方法 

太陽光発電の設置場所の土地は「特殊な土地」となり、評価が難しいとされています。 

ただし、太陽光発電の設置場所の土地を評価する際には、主に次の3つのポイントが重視されるのが一般的です。 

 

太陽光発電の設置場所の土地評価基準】 

・あくまでも造成費を重視して更地評価を原則とすること 

・評価額の水準を考慮して適切な地価をよりも高くならないこと 

・他の土地と比べて評価額のバランスが悪くならないこと 

 

太陽光発電の設置場所を評価する際には、太陽光パネルは償却資産となり、更地として評価されるべきだとされています。 

太陽光発電施設により得られた収益ではなく、造成費を考慮しながら土地評価が行われます。 

また、適正な地価であることや、他の同じ地目である土地と評価額のバランスが悪くならないことも重要視される点です。 

 つまり土地を太陽光発電の設置場所とすると、造成費も含めて考えられるものの基本的な土地評価額は「更地」とされます。 

しかし、土地としての適正な地価や他地目・同地目との土地評価のバランスも考慮しなければならないので、評価額が決まった理由を説明するのが難しくなりがち。 

また、太陽光発電の設置場所の土地評価は、従来の固定資産評価基準だけではかれない点が多いことも評価が難しくなっている理由のひとつです。 

太陽光発電の設置場所の土地評価方法は、その他の土地と比べると難しくなる傾向があることに注意しましょう。 

太陽光発電施設用地の土地評価は複雑

 いかがでしたでしょうか? 

この記事を読んでいただくことで太陽光発電の設置場所の地目と土地評価がご理解いただけたと思います。 

太陽光発電施設を設置して土地評価額が大幅に上がることはないでしょうが、評価が難しくなりがちであることに注意しましょう。 

 

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