家庭用蓄電池の設置に関わる消防法とは?法改正後の変更点をわかりやすく解説
最終更新日:2025.03.31 蓄電池

太陽光発電の普及とともに、法人や家庭での蓄電池の重要が高まってきました。蓄電池は停電や災害などの非常時に電力を活用可能で電気料金の節約にもつながります。
蓄電池を導入する際に忘れてはいけないこととして消防法の問題があります。しかし、具体的にどのような消防法が定められているのか知らない人も多いのではないでしょうか。
蓄電池導入にあたり消防法を知っておくことは重要です。
今回は産業用と家庭用の蓄電池の違いについて解説し、さらに蓄電池を安全に使用するためのポイント、消防法の概要や法改正後の内容をお伝えしますのでぜひ参考にしてください。
目次
蓄電池について簡単に

蓄電池とは、繰り返し使える充放電できる電池のことです。バッテリーというとわかりやすいかもしれません。定置タイプや移動可能タイプ、携帯可能なものと低用量から大容量までさまざまな種類があります。
現在主流なのはニッケル水素電池やリチウムイオン電池です。スマートフォンやパソコン、近年ではEV(電気自動車)など多くの製品に使用されています
蓄電池の危険性
リチウムイオン畜電池には電解液が使用されており、仮に火災が発生した場合は電解液や可燃性ガスが噴出・着火し、大きな火災事故につながる恐れがあります。実際にアメリカやオーストラリア、韓国や日本でもリチウムイオン蓄電池による事故が起きています。
参照:総務省消防庁「リチウムイオン蓄電池に係る消防法上の規制及び要望への対応方針について」
家庭用蓄電池と産業用蓄電池の違いは?

蓄電池には産業用のものと家庭用のものがあります。一般に産業用は大型施設や高層ビルに使用されることが多いため大容量の蓄電池が使用されます。そのためシステムも設置スペースも広大になり、蓄電池のモデルにもよりますが数十~数千kWhなどが一般的です。
一方家庭用はそこまでの容量を必要としません。家庭用に設置する蓄電池の場合は、どんなに容量を大きくしたとしても10~16kWhもあれば十分です。
こちらの記事もぜひ参考にご覧ください。
関連記事:産業用蓄電池の特徴と家庭用蓄電池との違いとは?(エコでんち)
家庭用蓄電池に関わる消防法
消防法とは、「国民の生命や財産を火災から保護する法律」のことで、国によって定められているものです。
たとえば、一戸建て住宅やマンションなどでは消防法によって火災報知機の設置も義務付けられています。
蓄電池に関しては、内部に引火性の液体(発火しやすい、可燃性のものが燃えてしまう物質)が使用されているため危険物として扱われています。そのため、消防法では蓄電池に関する規制も定められています。
過去の法律では鉛蓄電池向けの規制のみ示されていました。しかし、蓄電技術の進歩や設置環境の変化、また蓄電池の種類が増えたことなどから使用環境に合わせた法律へ改正する必要性も出てきました。
これまでの法律では、定格容量4800Ah・セル以上の蓄電池のみ規制対象の設備とされていました。しかし、2024年1月に改正された内容では蓄電容量10kWh超の蓄電池を規制対象としています。
これから家庭用蓄電池を導入する方はこれまでに適用されていた法律だけでなく、2024年1月に改正された内容も含めて理解しておくことが大切です。
そこでここからは、家庭用蓄電池に関わる消防法の概要やこれまでに適用されていた法律、2024年1月に改正された内容や注目すべきポイントを解説します。
2023年までの消防法の概要
消防法には、家庭用蓄電池の設置場所や設備のスペースなど、細かな規制が含まれています。また、2023年までに適用されていた規制は、主に事業用の鉛蓄電池に向けた内容です。
それでは、2023年までの消防法の概要について確認していきましょう。
2023年までの消防法の概要
①定格容量4800Ah・セル以上の蓄電池が対象
②耐酸性のある床に設置する
③転倒防止措置の実施
④屋外設置の場合は雨水等の浸入防止の措置が講じられたキュービクル式のものとすること
⑤キュービクル式のものは換気・点検・整備のために必要なスペースを確保
⑥延焼防止のため建築物から3m以上の離隔距離をとって設置する
⑦水が侵入・浸透する恐れのない場所に設置する
①定格容量4800Ah・セル以上の蓄電池が対象
2023年までに適用されていた消防法では定格容量4,800Ah・セル以上の蓄電池を規制対象としています。
鉛蓄電池の容量に直した場合、4,800Ahは9.6kWhとなります。また、家庭用蓄電池に使用されているリチウムイオン電池で4,800Ahは、17.76kWhです。
つまり、家庭用蓄電池を導入する際に蓄電容量17.76kWhを超える場合、管轄の消防署へ申請手続きを行わなければいけません。また、設置場所の確認や調整なども必要となる可能性があるため、時間と手間はかかってしまいます。
一般家庭における1日あたりの蓄電容量は10kWh前後が一般的とされています。しかし、ライフスタイルや消費電力量によっては20kWh前後の蓄電容量が有用なケースも出てきます。
そのため、これまでの法律は大容量の家庭用蓄電池を導入したい方にとって負担の大きな内容でした。
②耐酸性のある床に設置する
消防法では、蓄電池の設置場所に用いられている床材に関しても規制されています。
アルカリ蓄電池以外の蓄電池を導入する場合は、耐酸性のある床に設置するよう求められています。また、燃えにくい床に設置しなければいけないため、床材の材質についても慎重に確認を進めておく必要があります。
耐酸性のある床でなければいけない理由は、鉛蓄電池の電解液に希硫酸が使用されていたからです。希硫酸は無色透明の液体で、水と混合させると発火します。また、強い酸性のため金属を溶かすことが可能です。万が一、希硫酸が漏れてしまうと大変危険です。
そのため、鉛蓄電池の設置場所に関する規制が定められていました。
ただし、現在主流の蓄電池は密閉型蓄電池と呼ばれている仕組みで、電解液が密閉されています。そこで法改正後は、床材の規制に関する内容も変更されています。
③転倒防止措置の実施
アルカリ蓄電池を設置する場合、転倒防止措置を施す必要があります。
前段で解説したように蓄電池には電解液が使用されています。蓄電池が転倒してしまうと、希硫酸などの電解液が漏れ出てしまうほか、怪我や事故を招き危険です。そのため、消防法では蓄電池の転倒リスクを回避するための規制が定められています。
さらに、転倒防止措置を実施する床が金属製の場合は、熱を逃がす工夫を施さなければいけません。たとえば、台座の上にある程度スペースを確保しておけば、熱を逃がすことが可能です。
転倒防止措置に関する対象設備では開放型鉛蓄電池だけでなく、アルカリ蓄電池も含まれています。
なお、2023年の法改正では、転倒防止措置に関しても変更が加えられており、これから家庭用蓄電池を導入する方にとっても要注目のポイントです。
④屋外設置の場合は雨水等の浸入防止の措置が講じられたキュービクル式のものとすること
消防法の規制対象とされている蓄電池を屋外に設置したいときは、雨水等の侵入防止措置が施されたキュービクル式にしなければいけません。
キュービクルは、蓄電池や変圧器などの設備を収納するための箱です。また、キュービクルに用いられているパネルは高断熱かつ鋼板製という特長を持っています。蓄電池などの設備を直射日光や風・雨水・砂埃・小動物から保護し、且つ設備を安全に運用することが主な役割です。
蓄電池に雨水が侵入してしまうと漏電や感電事故を引き起こす可能性もあり危険です。また、蓄電池の部品交換や修理費用がかかるためコスト面でもデメリットの大きな事象といえます。
消防法では雨水の侵入を防いでくれるキュービクルの導入についても指定されています。
⑤キュービクル式のものは換気・点検・整備のために必要なスペースを確保
規制対象とされるキュービクル式蓄電池を設置する場合は、設置スペースに関しても規制内容に沿って調整しなければいけません。
わかりやすく説明すると、キュービクル式蓄電池の換気や点検、整備作業を行うスペースの確保が求められています。そもそも蓄電池はメンテナンスフリーの設備ではありません。
蓄電池の設置後は経年劣化していくため、部品の劣化だけでなく蓄電容量の減少といった事象も起きます。設備を運用する際はメンテナンス業者へ定期点検の依頼が必要となります。
つまり、キュービクル式蓄電池を設置するときは、設置工事の際に点検や整備作業を行えるスペースの確保も求められます。また、設備に隙間がないと熱がこもってしまうため換気用のスペースについても考慮しなければいけません。
2024年1月の法改正では、規制対象の蓄電池について変更が加えられています。
⑥延焼防止のため周辺の建築物から3m以上の離隔距離をとって設置する
消防法の規制対象とされる蓄電池を屋外に設置する場合、延焼防止に関する措置を施しておく必要があります。
蓄電池は、稼働中に熱を発生させてしまいます。そのため、熱のこもりやすい環境では発火のリスクが生じます。さらに、建物が周辺に建てられている場合、蓄電池の発火後に延焼してしまう可能性もあり危険です。
そこで消防法は、規制対象の蓄電池を屋外に設置する際に、建築物から3m以上離して設置するよう定められています。ただし、消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式受電設備などは、建築物から3m未満の環境でも設置・運用することが可能なケースもあります。
2024年1月の法改正では、規制対象外の蓄電池に関して変更点があります。
⑦水が侵入・浸透する恐れのない場所に設置する
消防法では浸水防止に関する規制も定められています。
蓄電池は、電気を蓄え(充電する)、任意のタイミングで放電できる設備です。つまり、万が一漏電してしまうと感電事故につながる危険性があります。
なお、蓄電池には漏電を検知するためのブレーカが設置されており、電気を瞬時に遮断してくれます。ただし、浸水・水の浸透しやすい場所での運用は漏電事故のリスクを高めるだけでなく、被害拡大につながり大きな問題です。
そこで消防法では、浸水・水の浸透しやすい場所への設置についても規制しています。
家庭用蓄電池の導入を検討する場合、庭や自宅周辺の環境についても確認し、屋内・屋外設置型どちらが適しているか販売店や施工業者へ相談しましょう。
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2024年1月から改正された消防法
ここまで紹介した消防法は2023年までに適用されていた内容です。2024年1月の法改正では、蓄電容量や床材に関する規制、屋外設置に関する要件なども変更されています。
続いては、2024年1月に改正された消防法の内容をわかりやすく解説します。
2024年1月から改正された消防法
①規制の対象を蓄電容量10kWh以上の蓄電池に改正
(出火防止措置(JIS C 4412等)が講じられた蓄電池設備は20kWh以上が規制対象)
②耐酸性のある床に設置する必要があるのは鉛蓄電池のみに改正
③全ての蓄電池は転倒防止措置に加えて、容易に亀裂や破損のしない構造とすること
④屋外設置の場合、雨水等の浸入防止の措置が講じられたものすること
⑤換気・点検・整備のために必要なスペースを確保
⑥延焼防止のため壁面から3m以上離して設置する(追加の安全対策(JIS C 4412等)に適合したものは緩和)
①規制の対象を蓄電容量10kWh以上の蓄電池に改正
(出火防止措置(JIS C 4412等)が講じられた蓄電池設備は20kWh以上が規制対象)
規制対象の蓄電池は、蓄電容量10kWhとされています。改正前の法律とは異なり、Ah・セルではなくkWhで示されています。また、蓄電容量の要件が変更されている点に注目です。
Ah・セルによる規制では蓄電池の電圧によって蓄電容量が決まります。しかし、蓄電池の種類が増えたため、それぞれの電圧も大きく変わっています。
つまり、リチウムイオン電池と鉛蓄電池では、規制対象となる蓄電容量の下限が異なる状態です。規制対象の蓄電容量が異なる状況では、安全な運用に影響を与えてしまう可能性もあります。
そこで法改正後は、10kWh以上の蓄電池が規制対象とされており基準なども統一されています。さらに、追加の出火防止措置(JIS C 4412等)が施された蓄電池を導入する場合、20kWh以上の蓄電容量から規制対象とされます。
②耐酸性のある床に設置する必要があるのは鉛蓄電池のみに改正
法改正後は、耐酸性のある床への設置という要件に変更が加えられています。
2023年までの消防法では、蓄電池の種類にかかわらず床材に関する規制対象とされていました。しかし、設備の転倒などによって希硫酸が漏れ出てしまうのは開放型鉛蓄電池です。
密閉型鉛蓄電池やリチウムイオン電池などは気密性が高く、電解液の液漏れを防げる設計にされています。そのため、密閉型に分類される蓄電池は耐酸性のある床でなくとも安全性という点でリスクが抑えられています。
そこで2024年1月に改正された消防法では鉛蓄電池以外の蓄電池を導入する場合、耐酸性ではない床にも設置できるようになりました。耐酸性の床に関する法改正によって蓄電池の導入ハードルがさらに下がるため、これから導入する方にとって嬉しいポイントです。
③全ての蓄電池は転倒防止措置に加えて、容易に亀裂や破損のしない構造とすること
2024年1月の法改正後、転倒防止措置に関する規制が強化されました。
法改正前はアルカリ蓄電池のみ転倒防止措置の対象でした。しかし、設備の転倒防止措置はどの蓄電池を設置する上でも安全性の確保という点で重要なポイントといえます。
また、電解液が漏れ出なかったとしても設備の転倒によって周辺の物や人に被害を与えてしまう危険性もあります。とくに日本は地震大国でもあり揺れによる物の転倒・破損などに気を付けなくてはいけません。
法改正後は、アルカリ蓄電池以外の蓄電池も転倒防止措置の対象です。たとえば、家庭用蓄電池を導入する場合、転倒防止措置を施した上で設置・固定しなければいけません。
さらに法改正後の消防法では容易に亀裂や破損のしない構造という点も含まれています。
④屋外設置の場合、雨水等の浸入防止の措置が講じられたものすること
蓄電池の屋外設置に関する規制は法改正によって一部緩和されました。
法改正前は、屋外へ蓄電池をするためにキュービクルの導入が必要とされました。キュービクルは蓄電池などの設備を保護する箱で、風や雨水・砂埃などの侵入を防いでくれます。また、運用に適した温度や環境で稼働させることが可能です。
しかし、キュービクル式の蓄電池のみ屋外設置可能という状況は導入ハードルを高めてしまう要素のひとつといえました。
法改正後はキュービクル式という点が変更されています。
つまり、キュービクル式でなくとも雨水等の侵入防止措置が施されていれば、どの蓄電池でも屋外に設置できるようになっています。
キュービクルの購入費用などで悩んでいた方にとっては大きなメリットです。
⑤換気・点検・整備のために必要なスペースを確保
蓄電池の設置スペースに関する要件は消防法の改正によって一部変更されました。
これまでの消防法では、キュービクル式蓄電池のみ換気や点検、整備を行えるスペースの確保が義務付けられていました。しかし、換気や点検・整備はキュービクル式蓄電池以外の蓄電池にも必要な作業です。
前半でも触れたように蓄電池はメンテナンスフリーではないため定期的に点検を行わなければいけません。点検や整備をせずに放置してしまうと、劣化に気付かず故障や破損を招いてしまいます。また、製品寿命を短くしてしまうリスクを回避するためにも欠かすことのできない作業です。
さらに熱のこもりやすい環境では蓄電池の運用に影響を与えます。
2024年1月の法改正では、消防法の規制対象とされる全ての蓄電池に関して、換気と点検・整備用のスペース確保が義務付けられています。
⑥延焼防止のため壁面から3m以上離して設置する(追加の安全対策(JIS C 4412等)に適合したものは緩和)
蓄電池の設置スペースに関する法改正では緩和に関する内容も含まれています。
これまでの消防法では規制対象とされる蓄電池を屋外に設置する場合、延焼防止のために建築物の壁面から3m以上離す必要がありました。また、キュービクル式蓄電池に関しては壁面から3m未満でも設置することが可能です。
そして、2024年1月の法改正後、例外の要件が追加されています。
具体的には、追加の安全対策(JIS C 4412等)に適合した蓄電池であれば、キュービクル式蓄電池と同様に建築物の壁面から3m未満でも設置できるようになりました。
なお、補助金制度の要件にはJIS C 4412に適合した蓄電池といった項目が記載されていることもあります。そのため、これから家庭用蓄電池を導入する際はJIS C 4412に適合しているかどうかといった点も確認しておくことが大切です。
家庭用蓄電池設置で気をつけるポイント
家庭用でも10kWh以上の蓄電池を設置できないわけではありません。追加の出火防止措置(JIS C 4412等)が講じられた蓄電池であれば蓄電容量20kWh未満まで申請を行わなくとも設置できます。
しかし、追加の出火防止措置が講じられていない10kWh以上、もしくは追加の出火防止措置が講じられた20kWh以上の蓄電池を導入するためには手続きが非常に複雑になります。
どうしてもという場合はあらかじめ消防署に届け出を行う必要があります。届け出を行う際は、正・副届出書を1部ずつ、そして添付図書として配置図や消防用設備の関係図書を用意してください。
それでは以下に家庭用蓄電池設置の場合、気をつけるべきポイントをあげます。
まとめ 蓄電池は消防法の対象設備!法に対応した優良業者へ依頼しよう

蓄電池に適用される消防法について解説しました。消防法は2024年1月に改正され、蓄電池の状況に合わせた内容へ変わっています。
産業用に大容量の蓄電池導入を検討している法人の方は記事の内容を参考に、安全面を考慮して蓄電池導入を検討してください。
家庭用蓄電池の場合、よほどのことがない限りは20kWh以上の大容量の蓄電池を導入することはないため、個人住宅での導入を考えている方は心配する必要はないでしょう。太陽光発電システムは今後の家庭の節電対策にも有効ですので、個人での導入検討も大切です。
また、消防法の改正によって追加の出火防止措置(JIS C 4412等)が講じられた20kWh未満の蓄電池であれば、消防署への届出を行わなくとも設置できます。
太陽光発電システムの普及が進むにつれ蓄電池の需要は今後もますます高まる可能性があります。
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